| 先日の一時帰国の際に、郵便局から『米国宛に食品を郵送する場合のご注意について』という書類を頂きましたので、そのままご報告します。 |
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| 米国宛に食品を郵送する場合のご注意について 米国において、平成15年12月12日(金)からバイオテロ法が施行されております。予めご了承ください。なお、この法律の効率的な実施とそれに伴う影響を最小限に食い止めることを目的として、施行後8ヶ月間(平成16年8月12日まで)の準備期間が設けられています。 バイオテロ法とは 米国政府はバイオテロ法を発効し、米国の食品供給についてテロリストからの脅威または攻撃から米国民を守るための手段を講じることを義務化しました。これを受け、米国食品薬品庁(以下「FDA」といいます)は、米国で消費される食品に携わるすべての施設の同庁への登録と、米国に輸入される食品について同庁への事前届出を義務化したものです。 事前通告の対象となる「食品」 バイオテロ法の対象となる「食品」は次のとおりです。 ・人間用又は動物用の食品又は飲料品 ・チューインガム ・食品用の材料となるもの ・人間用又は動物用に米国に輸入される食品又は米国で中継貿易が行なわれる食品 (以上、「バイオテロ法最終規則」上の定義) また、主な食品には次のようなものがあります。 ・栄養補助食品及びその成分 ・果物及び野菜類 ・乳製品及び殻つき卵 ・幼児用粉ミルク ・魚及び野菜類 ・缶詰及び冷凍食品 ・飲料(アルコール飲料及びペットボトルに入った水を含む) ・食品又は食品成分として使用される農業原材料製品 ・パン製品、スナックフード、キャンディー(チューインガムを含む) ・生きている食用動物 ・飼料及びペットフード 《参考》 事前通告の適用外となる「食品」 ・国際郵便で送付される自家製の食品 (個人が自分の住居で作り、当該個人が私的な贈り物として米国内の個人あてに送付する もののみを包有する場合) 米国あてに食品を郵便で送る場合の手続 FDAへの事前通告(※)が必要ですが、バイオテロ法の施行後、8ヶ月間は準備期間とされたことから、この事前通告を行なわなかったとしても食品を内容とする郵便物の米国内における取扱に変更はありません。 ※食品を郵送する前に、お客様からFDAに対し事前通告(Prior Notice)を行なっていただく 必要があります。この事前通告は、まず初めにFDAのPNシステム・インターフェース (http://www.access.fda.gov)にアクセスしていただき、そこの掲載されている所定の 書式に必要情報を入力することで完了します。 その後、FDAからはお客さまあてに「事前通告確認番号(PN確認番号)」が電子メール で送信されます。お客さまにおかれましては、そのPN確認番号を郵便物に添付等して いただく税関関係書類(税関告知書CN22またはCN23)に記入していただきます。 「バイオテロ法」に関する問合せ先 バイオテロ法の概要等については、在日米国大使館等次の機関で入手することが出来ます。
その他 1.8ヶ月間の準備期間終了後は、「事前通告確認番号(PN確認番号)」が税関関係書類等 に記載されていない場合は、現地においてFDAの検査のため72時間留め置かれた後、 差出人への返送又は棄却処分されるということです。 なお、差出人に返送された場合、米国からの返送料をお支払いただくことがありますので、 あらかじめご了承ください。 2.食品を他の食品以外の物品とともに郵便物に入れる場合についても、事前通告確認番号 (PN確認番号)は必要になります。 3.事前通告は、一度行なえばそれ以降は行なわなくてもよいというものではなく、自家製以外 の食品を送る場合は、そのたびに必要になります。 4.税関関係書類への記載については、お客さまが責任を持って行なっていただくものです。 「事前通告確認番号(PN確認番号)」が記載されていない、あるいは、謝った番号を記載 したことにより現地での検査において差出人への返送等処理がされたとしても、郵便料 金の返還や損害賠償金のお支払の対象とはなりませんので、ご理解くださいますよう お願いいたします。 |
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以上が、郵便局から頂いた資料です。 現時点では 8月12日までに米国内を通関できれば、今までどおりに普通に食品を入れた荷物を送れます。 EMS(航空便)=通常5日〜10日程度 SAL(航空便+陸路)=通常10〜2週間程度 船便=1〜2ヶ月 ということを考えると、一番長い船便で5月末までがデッドラインでしょうか? 今回、私も実際に荷物を送ってみて知ったのですが、送り状の下のほうに 「もし荷物が送れなかった場合、どうしますか?」 というようなくだりがあり、 @差出人に送り返す A経済的なルート(SAL便)を使って送り返す B破棄 が選べるようになっていたのが印象的でした。これは通関できなかった場合、米国からの郵送料は差出人が負担するからだと思います(私はBの破棄を選びました(^_^;)。賭けだな、こりゃ(^_^;))。 郵便局の方から 「8月12日を過ぎたとしても、手続さえ取れば食品は送れます」 と言われましたが、上記の『米国あてに食品を郵便で送る場合の手続』の項目』にあるように、ある程度の手続を各自が責任を持って踏まなくてはならなくなります。 荷物が手元に無事に届くまで不安なことを考えると、安いけど長期間かかる船便は忍耐が必要になるかも(^_^;)。安全のための法案ですから仕方のないことなのですが、海外在住者にとってはかなり厳しいなぁ.....。 これから荷物を送ってもらう予定のある方は、情報をお伝えしておくといいと思います。だって、せっかく好意で送ってくださっているのに、知らなかったばかりに送料負担で戻されたり破棄されてしまうのは申し訳ないし、こちらも悲しいですものね。 |