在外選挙について
在外選挙人名簿の登録申請
登録資格
・年齢満20歳以上
・日本国籍を持っている
・海外に3ヶ月以上住んでいる
が、必要条件です。ですので、海外赴任組の場合は、赴任してから3ヶ月経つと申請が可能です。また、日本で転出届(出国前に区役所で手続きをします。日本国内の引越でもしますよね?現住所から新住所へ.....。海外赴任の場合の転出先は、住所はナシで『転出先国名(例:アメリカなど)』と記入します)を出していない場合は、まだ籍が日本にある(=日本にいることになっている)ので在外選挙人名簿には登録できません。ですので、出国前にしてきましょうね!また、選挙人名簿への登録は、本人しか出来ません。

関連日記:転出届(2001.11.28)
受付場所
住む地域を管轄している日本大使館・総領事館の、領事窓口で受け付けられます(領事館のHPはコチラを参照になさってくださいね)。ただ、管轄領事館から遠い場合は、1年に1度くらい『領事館出張サービス』というのがあり、近くまで来てくださる場合があります。

関連日記:領事館出張サービス(2001.10.19)
登録申請に必要な書類
@旅券
事情があって旅券を提示できない場合は、日本の国、地方公共団体などまたは米国の連邦・地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(運転免許証、外国人登録証、滞在許可証、など)。
A当館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する事を証明する書類
例:家やアパートの契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気やガスの領収書など。
領事館に在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、この書類は不要。
B登録申請書
申請書は当館に備え付けてあるので、窓口に用意されている記載例にならって必要事項を記入して提出する。
なお、戸籍上の氏名、本籍及び最終住所を記入する必要があるので、不明の場合には事前に確認しておくこと。
自分の住んでいるカウンティ名(アメリカの住所では普通、表記されないもの。インディアナで言えば、Indianapolisの辺はマリオンカウンティですし、紅葉のきれいな南部のスポットはブラウンカウンティです)を書かなければいけません。ですので、調べておきましょうね!
申請から交付には2〜3ヶ月かかります。
在外選挙認証
登録が済むと市町村選挙管理委員会より、「在外選挙認証」が交付されます。この在外選挙認証は、毎回在外投票を行なう際に投票用紙の請求にあたり提示する必要があるので、大切に保管してください。在外選挙認証は、有効期限はありませんが、国内に帰り国内の選挙人名簿に登録されると無効(4ヶ月を経過すると自動的に在外選挙人名簿から抹消)となるので、登録先の市町村選挙管理員会に返却します。
登録後に住所が変わった時は.....
引越などで住所が、また、結婚などにより氏名が変わった時は、新住所地の管轄の在外公館などを通じ、変更が生じたことを証明するに足りる書類を添えて(普通の申請時の証明書類で大丈夫だと思います)『在外選挙認証の記載事項の変更届出』の提出が必要です。
変更手続きをしていないと、新住所で投票用紙などを受け取ることが出来ません。
在外投票の方法
対象となる選挙
在外投票は、2000年5月1日以降に行われる国政選挙(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙)が対象となり、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象となりません。
在外公館投票指定地域か郵便投票指定地域なのかは、『在外投票の手引き』に記してありますので、ご自分の地域がどちらなのかを確認してくださいね。
在外公館投票
日本大使館・総領事館などの在外公館に直接出向き、投票する方法です。

対象者
住んでいる地域が在外公館投票の地域である人
ただし、住んでいる地域が『郵便投票』指定地域である人も、投票記載場所を設置している在外公館で在外公館投票が出来るので、基本的に海外に住んでいて在外選挙人名簿に登録してある日本人はみな、この投票様式を受けられるということです。

投票の方法
@「在外選挙認証」と、「パスポート」、もしくはこれに代わる本人確認可能な身分証明書(運転免許証、外国人登録証、労働許可証、滞在許可証、国公立大学学生証、官公庁の身分証明書、警察登録証など)が必要
A投票期間は、日本国内で選挙期日が公示日(参議院議員選挙は国内の投票日の17日前、衆議院議員総選挙は12日前)から締切日(各日本大使館・総領事館ごとに定められている)まで
B投票時間は現地時間の午前9時半から午後5時まで。
郵便投票
日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。選挙が公示されると、住んでいる管轄在外公館から『在外投票の手引き』が送られてきます。

対象者
住んでいる地域が郵便投票の地域である人
 →・「在外公館から遠くて投票にいけない」、「管轄している在外公館で在外公館投票を実施しない」などの理由があります。
ただし、住んでいる地域が『在外等公館投票』指定地域である人は、郵便投票を申請することは出来ない。
と書きましたが、2005年9月02日にメールで以下のような『法改正』の情報をいただきました。ありがとうございました(訂正が遅くなり、申し訳ございません)

在外選挙についての記事中郵便投票は指定区域外の人は利用できないと書いてあ りま すけれど、法改正がありまして、現在は登録時に郵便投票を希望すればどこの地 域に 住んでいても可能になっています。 あと、投票用紙等請求書ですが様式が決まっているわけでないので自分で作って 最後 の日本の住所地に送付してもかまいません。したがって、郵便事情の悪い場所に 住ん でいる人は解散したらすぐに自分で作って送付することをお勧めします(公示 前で も請求可能です))。

とのことです。

郵便投票の流れ
@『在外投票の手引き』が送られてくる

A@についている『投票用紙等請求書(郵便による在外投票)』に記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に『投票用紙』を郵送により請求する。そのときに『在外選挙認証』も同封しなければならない。投票用紙の請求の締め切りは投票日の4日前まで。この日までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が到達されていなければなりません。投票用紙の請求は交付開始時期にあわせ、早めに行ないましょう。間に合わなくなります(^_^;)

B登録先の市区町村選挙管理委員会から『投票用紙』『内封筒』『外封筒』『送付用封筒』が郵送されてくる。このとき、『在外選挙認証』も返却されてきます。

C投票用紙に記入して、再び登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送して完了。

この時にかかる郵便料金は全て、自分たちで負担

注意事項
『締切時間に間に合わない場合(投票日の日本時間午後8時までに投票所に到達することが必要)』『必要な書類の書名欄に署名がない場合』『登録申請時の署名と照合して本人の署名であると確認出来ない場合』は、投票は受理されません。
とにかく上記で説明したように、領事館から手引きが送られてきてから郵送の手続きがかなりありますよね?

手引き到着
(これは在外公館から送られてくるから、自分のせいじゃないんだけど、この時点で既にタイムリミットが迫っていることが多いかも)−郵送→投票用紙請求書類が選挙管理委員会(日本)到着、投票用紙の発行−郵送→おうちに投票用紙が送られてくる&記入−郵送→選挙管理委員会(日本)に投票用紙がついて投票完了

と、時間との戦い(!)になると思います。ボ〜っとしていると、無理かも.....(^_^;)
帰国投票
選挙時に一時帰国した場合や、赴任時期などを終えて日本に帰って国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(連絡があると思いますが、恐らく帰国してから4ヶ月以内?)は、在外選挙認証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票する事が出来ます。
帰国投票が出来る期間は、選挙期日が公示された日から投票日の前日まで。投票日当日は投票できません。
外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/
総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/
平成10年の公職選挙法一部改正により、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙から、海外に在住している日本人も日本で行なわれる選挙(衆議院・参議院とも比例代表選出に限られている)に参加できるようになりました。それが在外投票です。これには在外公館投票郵便投票帰国投票(日本に帰国している場合)の3種類があります。住んでいる地域によって予め指定されるもので、在外公館投票指定地域の場合郵便による投票は出来ません。が、郵便投票指定地域の場合は在外公館投票も可能です。これは選挙人名簿に登録をすると、選挙が近づいた時期に在外投票の手引きが送られてきますがこれに記載されています。
アメリカ生活便利帳(表紙)